宇奈月温泉事件判決とその後 |
事件と判決 まず、事件の経緯と判決は、参考文献によると下記のようになる。 Y鉄道会社は、大正6年以来、黒薙温泉を源泉とする温泉を約7,500mの樋管を通して宇奈月まで引湯し、大正10年から温泉営業に使用してきたところ、その樋管がA所有の土地を通る部分については無権限であった。昭和3年になって、Xは、このような樋管があることを知りながら、その土地をAから譲り受けた。この土地は、黒部川に面した急斜面の荒蕪地で雑木が茂るままに放置されており、1㎡当たり8銭ほど、全体でも時価30円位であったが、Xは、Y会社に対して、同土地とこれに隣接する自己所有の荒蕪地を1㎡あたり2円、総額2万円余で買い取るよう求めた。 Y会社がこれを拒絶すると、今度は、Y会社の樋管によって自己の土地所有権が侵害されているとして、所有権に基づく妨害排除として樋管の撤去請求と同土地への立入禁止を求めて訴えを提起したというものである。 これに対してY会社は、同土地が荒蕪地であってXにとっても利用価値がないこと、樋管の撤去には12,000円ほども要し、その間温泉営業を休止しなければならないので甚大な損害を被ることになる等として、Xの請求は、許される限界を超えた所有権の行使、すなわち権利の濫用であると主張して争った。1審、2審共にY会社の主張を認めたので、Xが上告。 大審院は、Xの請求は、所有権行使の外形は備えているものの、その実質は不当な利益を得ることを目的とし、所有権はそのための手段として用いられているから、社会観念上所有権の目的に反し、その機能として許される範囲を超えるもので権利の濫用に当たり、したがって、このような主張は保護に値しないとして上告を棄却した。 その後 当時の宇奈月温泉事件として争われた樋管のある荒蕪地は、国が長い年月をかけて建設した多目的の宇奈月ダムが平成13年10月に完成し、宇奈月温泉木管事件の係争地はダム湖水の下に隠れてしまった。現在は、宇奈月温泉の上流に宇奈月ダムが建設されて、ダム周辺が整備され、尾の沼谷の周辺には公園が建設されている。 現在、黒薙温泉から引いている樋管は、合成樹脂管(ポリエステル石綿積層高圧管)を使用し、ダムの水位のために当時の木管の位置より上に設置しトンネルで通している。 宇奈月町は、町民と観光客のために新しく小さな湖畔公園を作り、その第2展望広場に「宇奈月温泉木管事件碑」を建立した。黒部川のみかげ石で、高さ2メートル、横2.6メートル、厚さ1メートルの大きさである。事件と判決の簡単な説明文(副碑)が刻まれている。 [参考文献] 藤村 和夫『民法を学ぼう』法学書院、2008 [参考URL] 高岡法科大学 学長 吉原 節夫「宇奈月温泉事件判決後日談」 http://www.takaoka.ac.jp/zatsugaku/045/yoshihara01.htm 大東文化大学法学部・野口昌宏研究室「宇奈月温泉事件」 http://www.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/kougi_sousoku/sousoku_unazuki.html |
by urawareds2005h | 2009-01-05 01:53 | 日々雑感
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